社会保険労務士 年金アドバイザー の 安藤 ゆき です。
離婚分割や年金分割って言葉を聞くけれど、どういう仕組み?
お答えします。→ 結婚していた期間に夫婦で協力して築いた年金を、離婚時に分割できる制度です。
どんな年金を分割できるの?
- 厚生年金保険
- 共済年金
分割できるのは結婚期間中の年金だけ!
- 結婚する前に加入していた期間の年金は分割できません。
- 離婚後に加入した期間の年金も分割できません。
年金分割には2つの種類がある!
- 合意分割
- 夫婦で話し合って、分割する割合を決める方法です。
- 話し合いがまとまらない場合は、裁判手続きで分割する割合を決めます。
- 3号分割
- 国民年金第3号被保険者だった方からの請求により、厚生年金に加入していた方の厚生年金記録の半分を、分割する方法です。
- 対象となるのは平成20年4月1日以降の期間に限られます。
年金分割をするとどうなるの?
- 離婚した相手から、将来の年金額の計算の元となる年金記録を分けてもらうことができます。
- 将来受け取れる年金額が増える可能性があります。
- 老後の生活設計が立てやすくなります。
年金分割には請求期限があります。
年金分割は、離婚後の生活を支えるための大切な制度です。
離婚を考えている方、すでに離婚している方は、ぜひ一度、年金分割について考えてみてください。
当事務所では、
年金分割の手続きを取りたいけど、
離婚後の生活の立て直しや小さい子供がいるために時間が取れない、
海外に住んでいるので日本の年金事務所に行けない方等
から依頼を受けて、専門家である社会保険労務士が、年金分割の請求代理を行います。
【手数料】手続内容でおおまかに下記に区分されます(R7.2.1付け)
- 合意分割の請求(公正証書の謄本等ある場合や審判、調停の場合):16,500円(税込)
- 3号分割のみの請求:16,500円(税込)
- 合意分割の請求(年金分割の合意書で分割する場合):33,000円(税込)
- 情報提供請求:13,200円(税込) 情報提供請求とは、弁護士さんに依頼して離婚の手続きを進められている場合等に請求することがあります。
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